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人気の検索>神奈川県職員が通勤手当を不正受給か
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2022年01月13日
神奈川県は、転居したことを報告せず通勤手当を不正に受け取ったなどとして、56歳の男性職員を停職処分にしました。停職3カ月の懲戒処分になったのは、地域県政総合センターの56歳の男性職員です。県によりますと男性職員は去年5月以降、県外から県内に転居したにも関わらず転居前の住所から通勤していると虚偽の申告をして、通勤手当およそ18万円を不正に受け取ったということです。男性職員は県の聞き取りに対し、「不正の認識はあったがあとで返せばいいと思っていた」と話しているということです。また男性職員は去年8月に20日以上、無断欠勤していて、13日付けで依願退職しています。
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