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人気の検索>静岡県海外事務所長が配偶者手当不正受給
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2023年02月24日
7年以上にわたって775万円分の配偶者手当を不正に受給したとして、静岡県は海外事務所に駐在する職員を懲戒処分しました。停職6か月の懲戒処分を受けたのは、東アジアにある静岡県の海外事務所で所長を務める男性職員です。男性職員は2015年10月から2022年12月まで、妻が病気の治療のため日本に帰国して駐在先にいなかったのに配偶者手当をもらい続け、合計で775万円を不正に受給しました。県によりますと、男性職員は所長として海外事務所を設立するのに必要な在留許可証の取得について、妻がその国の国籍を持っていたことで可能となりました。妻の長期不在が明らかになると事務所が存続できなくなると誤認して、県に申告できなかったということです。男性職員は775万円を全額返納しています。
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